出国命令制度とは
出国命令制度とは、不法滞在をする者が一定の要件を満たす場合に、通常の退去強制手続によることなく身柄を収容しないまま簡易な手続きで出国させる制度を言います。退去強制手続により国外退去となった場合の上陸拒否期間は原則として5年間(リピーターは10年間)ですが、出国命令により国外退去した場合の上陸拒否期間は原則として1年間に短縮されます。
出国命令の流れ
- 1.本人の出頭
- 地方入国管理局へパスポートを持参して出頭し、出国命令により帰国したい旨を申告します。
- 2.入国警備官の違反調査
- 入国警備官により違反調査が行われます。出国命令対象者に該当すると思われるときは収容令書は発付されず、収容されません。
- 3.入国審査官による違反審査
- 入国審査官の審査により出国命令対象者であると判断されれば、出国命令対象者と認定されます。出国命令対象者ではなく、退去強制対象者と疑うに足る相当の理由ありとの認定がされれば、入国警備官に差戻したうえで退去強制手続に移行します。
- 4.出国命令書の交付
- 出国命令対象者であると認定されると、主任審査官は15日を超えない範囲で出国期限を決定し、住居及び行動範囲の制限その他条件を付して出国命令書を交付します。
- 5.放免
- 出国命令を受けると拘束されることなく放免されますが、出国命令書に付された住居や行動範囲の制限を受けます。違反すれば刑事罰の対象となりますので注意してください。
- 6.出国
- 出国命令書に記載された期限内に出国してください。出国期限を経過して残留すると刑事罰の対象となります。やむを得ない事情により出国できなくなったときには、入国管理局に出頭し出国期限の延長を申し出ることができます。
Q&A
- 結婚手続きが終わらないままオーバーステイになりましたが、在留特別許可はもらえますか?
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オーバーステイは退去強制事由です。在留特別許可が得られるかどうかは個々の事情によりますが、もし、本国での婚姻手続きを必要とするような場合は、いったん帰国する必要があります。そういった場合は出国命令により帰国するのがよいでしょう。
出国命令による場合、上陸拒否期間は1年です。この間にきちんと婚姻を成立させ交流を継続していれば、1年後には日本来ることができるでしょう。在留特別許可を求めて認められなかったときは上陸拒否期間は原則5年間です。5年は長いですね。このようなリスクも十分に考えて行動してください。
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